三原不動産鑑定システム

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鑑定評価 本文

不動産オーナー・不動産経営を取り巻く諸問題は多様化・複雑化しており、様々な変化要因に機敏に対応しなければなりません。私たちは投資家・オーナーの視点で投資対象資産を見つめ、分析・判断し、専門職業家として様々なコンサルティングに対応していきます。


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私達は、これまで培ってきた評価・デューデリジェンス能力や情報収集ノウハウ、法務・税務知識等を駆使するとともに、弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士等との連携強化を推進しています。

これにより、不動産有効活用コンサルティングから、不動産税務コンサルティング、不動産投資・売買コンサルティングに至るまで、質の高いサービスをワンストップでご提供する総合不動産コンサルティング会社として、多様化、高度化した顧客ニーズをあらゆる角度から解決いたします。

また、顧問契約により、中長期的な投資戦略を策定・遂行できるコンサルティングを行います。顧問契約を結んでいるお客様が、鑑定評価等が必要となった場合には、当社規定により業務報酬を特別に割引させて頂きます。

相続などで適正な価格が必要なとき
不動産は個別性が強い財産であることから、財産相続で一番問題となり、相続人間で長期間の争いになるのが、土地・建物など不動産の分割・分配です。特に、借地権付の土地(底地)又は借地権付建物等は、相続人同士で主張する価格が相当異なり争いになる場合が少なくありません。
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このようなとき、不動産の適正な価格を鑑定評価により把握すると公正な財産配分ができ、相続時の不必要な争いを回避することができます。

第三者の客観的中立な根拠資料として、話し合いによる相続税額算出の時、及び訴訟になってしまった場合に不動産鑑定評価書が大変有効です。

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