三原不動産鑑定システム

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Q&A

借地権を譲渡する場合の承諾料はどの位必要ですか?

借地人(賃借人)が借地権を譲渡する場合には賃貸人の承諾を得る必要があります(民法612条1項)。その際には借地人から賃貸人(地主)へ承諾料が支払われるケースが一般的です。この場合の承諾料としては、個々のケースにより異なることは当然ですが、大体のところ借地権価格の10パーセント前後という場合が多いようです。

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