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位置指定道路とはどのような道路ですか?

建築基準法上の道路がない未開発地や規模が大きな敷地を分割して利用する場合等には、新たに道路を築造しなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合に、幅員4m以上の私道であること等一定の基準に適合するもので特定行政庁からその道路の位置指定を受けたものを位置指定道路(建築基準法第42条1項5号)といいます。

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