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不動産鑑定業と不動産業(宅地建物取引業)の違いは何ですか? |
不動産鑑定業とは不動産鑑定評価(土地もしくは建物又はこれらに関する所有権、所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること)を業として行うことをいいます。
不動産の売買、交換、賃貸等を自ら(もしくは代理、媒介)業として行うことは不動産鑑定業の範囲には含まれておりません。なお不動産鑑定業と宅地建物取引業を兼営している所もありますが、当社は価格の客観性を保つため不動産鑑定業を専業としております。 |
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