三原不動産鑑定システム

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Q&A

借地契約の更新の際に、更新料を地主の要求どおり支払う必要がありますか?

更新料を支払う旨の特約がない場合には、借地人には更新料支払い義務はないというのが学説です(当事者間で更新料を支払う旨の合意をした場合には公序良俗に反しない限り支払義務が生じる。)。しかし、実務上は正当事由の補助手段として一般的に更新料が支払われていることが多いようです。借地契約の更新料は個々のケースにより異なるため一概にはいえませんが、実務上では一般的に更地価格の5%〜10%程度のようです。

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