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Q&A

賃貸中の建物が売買された場合には、敷金返還義務は誰が負うのですか?

賃貸借継続中に建物の所有権が譲渡された場合には敷金関係も当然に新家主に承継されます。
よって、新家主は借家人に敷金を返還する義務を負います。
また賃貸借終了後明け渡し前に建物所有権が譲渡された場合には、借家人の承諾を得ることなしに、敷金に関する権利義務を新家主に承継させることはできません。なお平成15年の法改正により短期賃貸借制度が廃止され、これにより抵当権者の同意の登記が無い抵当権設定後の賃借人は、建物賃貸借継続中に抵当権が実行された場合には、明け渡さなければならなくなりました(原則として6ヶ月間明け渡しは猶予されます)。この場合、買受人は敷金返還義務を引き継がないため、買受人に敷金の返還請求をすることができません。よって、敷金の返還は元の賃貸人に請求することになります。一方、抵当権者の同意の登記がある賃貸借は、買受人に引き継がれ、敷金が登記されていれば敷金の返還義務も登記されている範囲内で承継されます。この改正法は、平成16年4月1日以後の契約に適用されます。

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