三原不動産鑑定システム

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市街化調整区域内に存する土地はどのような規制を受けるのですか?

市街化調整区域は都市計画法(以下法とする)により市街化を抑制すべきものとして指定されている区域であり、原則的に開発行為はできませんが、技術基準(法第33条)及び立地基準(法第34条)に適合するものとして許可を受ければ建築可能です。
また、この例外的制度であった既存宅地制度(許可無く建築等可能)は、平成13年5月18日をもって廃止され(5年間の経過措置が有った。)、今後は、新たに追加された法第34条第8−3号等に基づき、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村)の条例で定める区域・用途の範囲内での許可制度となっています。

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