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道路に接していないと家を建てられないのですか? |
都市計画区域内において建物の建築を行うためには、建築基準法第42条1項・2項に規定する道路に2m以上(各市町村の条例によりさらに条件が付加される場合もある)接することが必要です。上記に該当しない場合でも、例外的に43条但書により、一定の要件を満たし、建築審査会の同意を得た上、建築主事の許可を受けられれば建築は可能となります。 |
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