三原不動産鑑定システム

三原不動産鑑定システム
事業案内
不動産鑑定評価
デューデリジェンス
コンサルティング

インフォメーション
納品までの流れ
料 金 ( 報 酬 )
Q & A
リンク集

会社案内
会社概要
代表挨拶
利用規約
求人情報

事業実績

ポジティブ・オフ


Q&A

鑑定評価書のほかに何か別の報告書はありますか?

不動産鑑定評価書は、「不動産鑑定評価基準」に定める鑑定評価の基本的事項(対象不動産・価格時点・価格または賃料の種類)及び鑑定評価額を表し、鑑定評価額を決定した理由を説明し、鑑定評価の主体となった者(つまり鑑定評価に携わった鑑定士等)の責任の所在を示すことが必要ですが、これら記載事項の一部を簡潔に示した簡易な書式でも作成は可能です(机上査定書・調査報告書など)。但し、このような簡易な書式は厳密な意味での不動産鑑定評価書とは認められておらず、原則として当事者間のみに通用する内部文書であって、利用目的によっては、そのような書式では通用しない場合があるので、詳細についてはご相談下さい。

Copyright(C)2012 , Mihara RE Appraisal System. All Right Reserved.